居住支援法人とは、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へのスムーズな入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対して
- 家賃債務保証の提供
- 賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談
- 見守りなどの生活支援
等を実施するものです。 改正住宅セーフティネット法(平成 29 年 10 月 25 日施行)に基づき、本事業を行う法人は「住居支援法人」として都道府県から指定されています。(住宅セーフティネット法第 40 条)
住宅セーフティネット制度について詳しくお知りになりたい方は、下記リンクからアクセスしてください。
住宅確保要配慮者
居住支援法人が支援対象とする住宅確保要配慮者とは、
- 家賃滞納
- 居室内の事故や孤独死
- 騒音等のリスクで賃貸人に入居を拒まれる
などの理由から、民間の賃貸住宅市場において、自力で適正な住宅を確保することが難しいため、住宅の確保に特に配慮を要する方々のことです。
具体的には下記の方々です。
①低額所得者(月収15.8万円以下)
月収については、公営住宅法施行令で定められている算定方法によって、1年間の収入から給与所得控除、配偶者控除や扶養親族控除等を行った上で月額換算したものになります。
②被災者(発災から3年以内)
通常、発災から3年が経てば、被災地の住宅不足が解消されることから、期限が設けられていますが、特に大規模な災害の場合は別の取扱いとなります。
③高齢者
高齢者の心身の状態には個体差があることから、一律に何歳以上という下限年齢は設けていません。
④障害者
⑤子育て世帯
子ども(高校生相当以下)を養育している者
⑥住宅の確保に特に配慮を要する者として、国土交通省で定める者
省令(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)では、外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者及び矯正施設退所者が要配慮者とされています(省令第3条)。
⑦自治体の供給促進計画で位置づけられる者
各自治体の判断となりますが、国の基本方針において、次の者が例示されています。
海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者等
居住支援法人の行う業務
居住支援法人は下記の業務を行います。
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 上記1~3に附帯する業務
※ 居住支援法人は、必ずしも1~4のすべての業務を行わなければならないものではありません。